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育休を延長したいときの保育園の申込み(京都市) 2025年4月からのルールと申込書の書き方

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赤ちゃんを抱いた親が窓の外の保育園を見つめ、机には閉じたノートパソコンと封筒が置かれたイラスト

2025年4月から、保育園に申し込んで入れなかっただけでは、育児休業給付金の延長は認められなくなりました。延長には、保育園の申込みが「速やかな職場復帰のため」だとハローワークに認められることが必要です。

要点

  • 延長の手続きでは、延長事由認定申告書、保育園の申込書の写し(全ページ)、保留通知の3点を出します。京都市に申込書類を出す前に、一式の写しをとっておきます。
  • 1歳の誕生日の前日までに申し込み、入所希望日を1歳の誕生日以前にしないと、延長は認められません。
  • 京都市の申込書で、育休の延長を許容する②を選ぶと、調整指数が−70点になります。給付金で不利にはなりませんが、調整の結果入れる場合は内定になります。

育児休業給付金の延長と保留通知

育児休業給付金は原則として子どもが1歳になるまでですが、保育園などに入れない場合は1歳6か月まで、さらに再延長で2歳まで延ばせます。これまでは、市区町村の保留通知などで「入れない」ことを確認するだけでした。

対象は、子どもが1歳(再延長の場合は1歳6か月)に達する日が2025年4月1日以後の人です。給付の延長だけを目的に、利用するつもりがないのに申し込むことは、制度の趣旨に合いません。

延長が認められるための3つの要件(すべて必要)

要件内容認められない例
1. 期限までに申し込む1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までに、市区町村に保育園の利用を申し込んでいる申込みを忘れた。問い合わせて「入れそうにない」と言われ、申し込まなかった。市区町村の締切に間に合わなかった
2. 復帰のための申込みである入所希望日を1歳の誕生日以前にしている。合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる園だけに申し込んでいない。申込み時に「保留になりたい」と伝えていない入所希望日が誕生日より後。「選考結果にかかわらず育休の延長を希望する」などと書いた
3. 1歳の時点で入れる見込みがない1歳の誕生日の2か月前(4月入所の申込みは3か月前)以後の日付の保留通知などで確認できるやむを得ない理由なく内定を辞退した
1歳6か月からの再延長では、「1歳」を「1歳6か月」に読み替えます。片道30分以上でも、通勤の途中にある(勤務先から30分未満を含む)、30分未満で通える園がない、きょうだいと同じ園を希望する、などの合理的な理由があれば認められます。複数の園に申し込むことは要件ではありません。

延長のときに出す3つの書類

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(申込日、入所希望日、自宅から最も近い申込み先の園と通所時間などを書く)
  • 市区町村に保育園の利用を申し込んだときの申込書の写し(全ページ。出したものと同じなら受付印は不要。電子申請なら申込画面の印刷などでよい)
  • 市区町村の保留通知など、保育園を利用できないことがわかる通知

3点は、1歳に達した後の支給申請のときに、原則として勤務先を通じてハローワークに出します。申込書の写しは、京都市に出す前に自分でとっておきます(取り忘れた場合は、写しを出してもらえないか区役所・支所に相談します)。申込み内容を途中で変えた場合は、変更後の申込書の写しを出します。

ハローワークから問い合わせがあれば、京都市は申請日・利用希望月・内定辞退の有無などを、必要な範囲で伝えます。

京都市では、いつの入所で申し込むか

京都市の保育園の利用は毎月1日から始まり、年度の途中も受入枠があれば毎月受け入れています。国のルール(入所希望日は原則として1歳の誕生日以前)と京都市の毎月1日開始を組み合わせると、入所希望日にできるいちばん遅い日は「1歳の誕生日がある月の1日」です。

1歳の誕生日の月ごとの、申込みの締切と結果通知(京都市)

1歳の誕生日がある月(その月の1日からの利用で申し込む場合)京都市の申込締切結果通知の発送
2026年12月2026年11月10日(火)11月20日以降
2027年1月2026年12月10日(木)12月20日以降
2027年2月2027年1月8日(金)1月20日以降
2027年3月2027年2月10日(水)2月19日(金)
2027年4月一次 2026年11月13日(金)/二次 2027年2月12日(金)一次 1月29日/二次 2月26日
2027年5月2027年4月9日(金)4月20日以降
6月以降も、締切は利用開始の前月の7〜10日ごろ、結果通知は前月20日以降の発送です。電子申請(ぴったりサービス)では、2027年5月以降の利用分は、利用を始めたい月の前月1日〜10日17時が受付期間です。
  • 京都市の保留通知は、最初に申し込んだときと、申込み内容を変えたときにしか届きません。申込みは年度末まで有効で、保留中は再申請なしで調整が続きます。
  • 保留中は新しい通知が届かないので、誕生日よりかなり前の月で申し込んで保留が続いていると、国が求める日付(誕生日の2か月前以後)の通知が手元にないことがあります。翌月以降の結果通知が必要な場合は、住まいの区役所・支所に連絡します。国にも、保留中に新しい通知が出ない場合の扱い(保留の有効期限内に誕生日が入る直近の通知を使う)があります。
  • 4月入所の保留通知は、誕生日の3か月前以後の日付が必要です。4月30日生まれでは3か月前が1月30日になり、一次調整の結果通知(2027年1月29日発送)では1日足りません。二次調整の結果通知(2月26日発送)なら、4月生まれは日付の条件に合います。

京都市の申込書の、育休延長を許容する選択肢

京都市の申込書(様式1(2))の「育児休業からの復帰による保育申込みの場合」の欄では、育休から復帰する人は次のどちらかに必ずチェックします。

申込書の項目4(育児休業からの復帰による保育申込みの場合)

選択肢内容点数
①利用調整で、通常どおりの順位付けを希望する変わらない
②育児休業を延長することが可能で、ほかの利用希望者より後の順位付けになっても不服はない調整指数 −70点
  • ②を選んでも、育児休業給付金の受給で不利にはなりません。
  • 「保育所等に入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」といった消極的な書き方は、保留を積極的に希望する意思表示に当たらず、延長が認められる場合があります。選択肢の書き方がこれと違う場合の扱いは、一概には決まっていません。
  • 給付金の延長を認めるかどうかはハローワークが判断し、審査の内容は京都市に問い合わせても答えてもらえません。

京都市は、保留になった人のうち、育休の延長に差し支えないと申し出た人を「育児休業中」として、待機児童に数えていません。令和8年4月1日は199人で、申込者全体(約2万7千人)の1%に満たない人数です。

京都市の保育園の点数(利用調整)のしくみ調整指数の一覧と、よくある家庭の計算例

2026年5月15日生まれの場合の例

2026年5月15日生まれの子の、1歳での延長までの流れ(例)

時期すること
申し込む前申込書の項目4で①か②を選ぶ
2027年4月9日(金)まで2027年5月1日からの利用で申し込む(入所希望日の5月1日は、1歳の誕生日の5月15日より前)
2027年4月20日以降5月利用の結果通知が届く。保留なら、その通知の日付は誕生日の2か月前(3月15日)より後になる
内定した場合2027年5月31日までに職場に復帰し、復帰後2週間以内に職場復帰証明書を出す
2027年5月14日(1歳に達する日)以後支給申請のときに、勤務先を通じてハローワークに申告書・申込書の写し・保留通知を出す
延長が認められたら給付金は1歳6か月に達する日(2027年11月14日)の前まで。2歳までの再延長には、1歳6か月の時点でもう一度延長の手続きが必要。日付の条件(この例では2027年9月15日以後)に合う保留通知などが要るが、京都市の保留通知は自動では届かないので区役所・支所に相談

2026年5月15日生まれの子で2027年4月入所の一次調整に申し込むこともできますが、一次調整の結果通知は、誕生日の3か月前(2月15日)より前の日付になります。保留が続いても5月分の通知は自動では届かないので、必要なら区役所・支所に連絡します。

注意点

  • 延長の理由になる「保育所等」は、認可保育所や認定こども園などです。いわゆる無認可保育施設は含まれません。
  • 子どもの病気や障害で特別な配慮が必要で、市区町村が申込みを受け付けない場合などは、別の扱いがあります。
  • 育児休業給付金の給付率は67%で、育休開始から181日目以降は50%です。
  • 保育園の申込みについては住まいの区役所・支所に、給付金の延長についてはハローワークや勤務先に確認してください。
令和9年度の申込みスケジュールと必要書類一次調整・二次調整・年度途中の締切と、就労証明書の準備

出典

各資料は2026年10月16日時点のものです。1歳の誕生日の月ごとの締切と結果通知の表は、京都市の令和8年度・令和9年度の日程と国の決まりをもとにFAMISMAが作った表です。

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