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京都市の保育園の点数(利用調整)のしくみ 計算例と、点数が足りないときの選択肢

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「何点あれば保育園に入れるのか」は、申込みを控えた家庭の大きな関心ごとです。京都市では、保護者の働き方や家庭の状況を点数にし、希望者の多い園では点数の高い順に入所が決まります。令和9年度の申込み案内と優先度判定基準をもとに、点数の決まり方を順を追って説明し、よくある家庭の計算例と、点数で不利なときに取れる選択肢を紹介します。

この記事のポイント

  • 点数は保護者ごとに「基本指数(最大40点)+その人の調整指数」を出し、低い方の保護者の点数に、世帯や子どもの調整指数を加えて決まります。
  • 共働きで2人とも週40時間以上働く家庭は、育休からの復帰(1歳児以上)を含めて42点が一つの目安です。片方の就労時間が短いと、もう片方が長く働いていても点数は上がりません。
  • 加点が大きいのは、きょうだいと同じ園(+15点)、多胎児(+10点)、保育士などの資格職(+10点)など。申込書で育休延長を許容すると−70点になります。
  • 点数で不利なときは、倍率の低い園を希望に入れる、小規模保育や0歳4月を検討する、二次調整や年度途中の入所を待つ、といった選択肢があります。令和8年度の1歳児では、約半数(184施設)の園が0.8倍未満でした。

入所が決まる流れ

京都市の保育園(認可保育所・認定こども園・小規模保育など)の入所は、京都市が申込みをまとめて受け付け、「利用調整」で決めます。希望者が受入枠より多い園では、点数の高い順に入所が決まります。

  1. 保護者ごとに点数を出す保護者それぞれについて、就労時間などで決まる「基本指数」に、その人に関わる調整指数(通勤時間など)を加えます。
  2. 低い方の点数を採る2人の保護者のうち、点数が低い方をその世帯の点数にします。ひとり親の場合は、その保護者の点数です。
  3. 世帯・子どもの調整指数を加えるひとり親、きょうだい、育休からの復帰、祖父母との同居など、世帯や子どもに関わる調整指数を加えて合計点にします。
  4. 園ごとに点数の高い順に調整する希望する園ごとに、点数の高い児童から順に入所が決まります。第一希望に書いた園が優先されるわけではありません。

点数は、締切日までに提出した書類で京都市が判定します。結果を事前に問い合わせても回答はありません。また、京都市の申込み案内には、同じ点数の家庭が並んだときの順位の決め方は書かれていません。

基本指数:保護者の状況で決まる点数

主な基本指数(令和9年度の優先度判定基準)

保育が必要な理由基準指数
就労(週40時間以上)休憩時間を含む40
就労(週35〜40時間未満)35
就労(週30〜35時間未満)30
就労(週25〜30時間未満)25
就労(週20〜25時間未満)・内職20
就労(上記以外)月48時間以上15
就学・職業訓練通学・通所時間で就労と同じ区分15〜40
妊娠・出産妊娠中、または出産後おおむね2か月15
疾病・障害入院、手帳の等級などで区分15〜40
介護・看護介護が必要な親族の状況で区分10〜35
災害復旧40
求職中5
京都市「令和9年度 保育利用申込みの御案内」の優先度判定基準から主なものを抜粋。理由が複数ある場合は、最も高い基本指数が使われます。

就労の場合、基本指数は週あたりの就労時間で決まり、休憩時間も含めて数えます。育児のための短時間勤務を使っている間も、短時間勤務を始める前の時間で判定されます。

調整指数:家庭の状況で加わる点・引かれる点

調整指数は、家庭の状況に応じて基本指数に加えたり引いたりする点数です。令和9年度は35項目あり、主なものは次のとおりです。☆の付いた項目は、点数の低い方の保護者(世帯の点数になる方)に当てはまる場合だけ加減されます。

主な調整指数(令和9年度の優先度判定基準)

項番内容指数
1通勤・通学(片道)30分以上(☆)+1
2通勤・通学(片道)1時間以上(☆)+3
3就労内定(育児等の休業以外の理由で就労証明書に過去3か月の実績がない場合を含む)(☆)−5
4保育士等の資格職として府内の認可保育施設等で勤務(予定を含む)+10
9小学生以下の子どもが3人以上+1
10小学校入学前の児童が3人以上+3
11保護者が就労などのため別居(単身赴任など)+3
12保護者に月4回以上の夜勤+2
18ひとり親世帯+5
19生活保護世帯、または生計中心者が失業して求職中+4
21申込児童が多胎児+10
24保育園などからの転園希望−5
25同じ年度の申込みで内定を辞退−5
26きょうだいと同じ施設+15
27申込児童を65歳未満の親族に預けている−1
28保育可能な65歳未満の祖父母と同居−1
29勤務先の事業所内保育・企業主導型保育などの従業員枠を利用−2
30育休からの復帰(1歳児以上)+2
31育休からの復帰(0歳児)+1
32育休延長が可能で、後の順位付けに不服はないと回答−70
33小規模保育などの連携施設を第1希望(3歳児の移行)+10
34マイ保育園・マイこども園の登録園+1
京都市の優先度判定基準から主なものを抜粋。重複しない組み合わせ(ひとり親と生活保護世帯、祖父母との同居と親族に預けている、など)や細かな条件があるため、詳しくは申込み案内で確認してください。

加点が大きいのは、きょうだいが通う園(または同時に申し込む同じ園)を希望する場合の+15点、多胎児の+10点、保育士・看護師などの資格職として府内の認可保育施設などで働く場合の+10点、小規模保育などの連携施設を3歳で第1希望にする場合の+10点です。一方、申込書で「育児休業を延長することが可能であり、利用調整において他の利用希望者よりも後の順位付けとなることに不服はありません」を選ぶと、−70点になります。

よくある家庭の計算例

点数の計算例(令和9年度4月入所・1歳児クラス、通勤は片道30分未満)

家庭の例計算合計
共働き・2人とも週40時間以上、1人が育休から復帰保護者A 40点、保護者B 40点 → 低い方の40点 + 育休復帰(1歳児以上)+242点
共働き・1人は通勤片道1時間以上、もう1人は週25〜30時間のパートで育休から復帰保護者A 40点+通勤1時間以上+3=43点、保護者B 25点 → 低い方の25点 + 育休復帰+227点
共働き・2人とも週40時間以上、65歳未満で保育ができる祖父母と同居低い方の40点 + 育休復帰+2 + 祖父母と同居−141点
ひとり親・週40時間以上、育休から復帰40点 + ひとり親世帯+5 + 育休復帰+247点
共働き・1人が求職中保護者A 40点、保護者B 求職中 5点 → 低い方の5点5点
共働き・週40時間以上で、申込書で「育休延長が可能で、後の順位でよい」を選んだ低い方の40点 + 育休復帰+2 + 育休延長を許容−70−28点
令和9年度の優先度判定基準に沿ってFAMISMAが計算した例。合計点は保育園申込みガイドの点数の目安と同じ計算です。実際の点数は、京都市が提出書類で判定します。

フルタイムの共働きで育休から復帰する家庭は、42点前後に多くの家庭が並びます。基本指数は最大40点なので、この層の中では通勤時間(+1点・+3点)や祖父母との同居(−1点)など、1〜3点の調整指数が順位を分けることになります。

2つ目の例のように、片方の保護者が週40時間働いて通勤の加点があっても、もう片方の就労時間が短いと、低い方の点数が使われます。就労時間を増やす予定がある場合は、就労証明書にどう書かれるかを勤務先に確認しておきましょう。

保育園申込みガイドで、わが家の点数の目安を出す保護者の働き方や家庭の状況を選ぶと、基本指数と調整指数の内訳つきで点数の目安を計算します。締切や必要書類もあわせて確認できます。

点数を落とさないために確認したいこと

  • 就労証明書は期日までに出す。出せないと基本指数が5点になります。
  • 通勤・通学時間は、理由書と就労証明書の記載で判断されます。片道30分以上で+1点、1時間以上で+3点です(週3日以上。育休からの復帰などで就労先を書けない場合は対象外)。
  • マイ保育園・マイこども園に登録すると、登録した園の調整で+1点です。4月の一次調整では、令和8年12月11日までの登録が対象です。
  • きょうだいが通う園を希望する場合は+15点です。きょうだいで同時に申し込む場合は、同じ園を希望するかどうかで申込書の書き方が変わります。
  • 育休を延長したい場合でも、申込書の「後の順位付けで構わない」を選ぶかどうかで−70点の差が出ます。延長を前提にするかどうかを決めてから書きましょう。
  • 内定を辞退すると、同じ年度の申込みで−5点になります。通えない園は、はじめから希望に入れないようにします。

点数で不利なときに取れる選択肢

点数はほとんどが家庭の状況で決まるため、申込みの直前に大きく変えることはできません。点数で不利になりそうなときは、「どの園に、いつ申し込むか」で入りやすさを上げることを考えます。

  1. 倍率の低い園を希望に入れる入所は園ごとに点数順で決まるため、希望者が受入枠より少ない園なら、点数にかかわらず入れる可能性が高くなります。令和8年度4月入所の1歳児では、373施設のうち184施設が0.8倍未満でした。
  2. 小規模保育や認定こども園も候補にする令和8年度の1歳児の倍率は、小規模保育・家庭的保育が0.56倍と、認可保育所より低めでした。小規模保育は2歳児クラスまでですが、連携施設を3歳で第1希望にすると+10点があります。
  3. 0歳4月の申込みを検討する0歳児は1歳児より倍率が低く、令和8年度は市全体で0.66倍でした。復職の時期や月齢との兼ね合いを考えたうえで検討します。
  4. 二次調整や年度途中の入所も視野に入れる一次調整で保留になっても、申込みは年度末まで有効で、翌月以降も再申請なしで調整されます。認可外保育や一時預かりを使って先に復職した場合も、育休復帰の加点は復帰した年度とその翌年度まで続きます。
保育園予報で倍率の低い園を探す年齢・地域・施設の種類で絞り込み、園ごとの予想倍率と毎月の空き状況を地図で確認できます。0歳4月と1歳4月、京都市の保育園はどちらが入りやすい?0歳児と1歳児の倍率を、市全体・園ごと・地域別に比べた記事です。

注意点

  • この記事は令和9年度(令和9年4月〜令和10年3月の利用開始)の基準をもとにしています。基準は年度ごとに見直されることがあります。
  • 計算例は目安です。実際の点数は、締切日までに出した書類で京都市が判定します。
  • 何点あれば入れるかは、その年の希望者の点数と受入枠によって園ごとに変わります。この記事で使った京都市の公表資料には、園ごとに何点で入所が決まったかは載っていません。
  • 障害や介護、医療的ケアなど、個別の事情がある場合は、お住まいの区役所・支所に相談してください。

出典

基本指数・調整指数・提出期限は令和9年度の申込み案内と優先度判定基準によります。倍率は京都市の公表資料(令和8年度4月入所、令和7年11月14日時点)からFAMISMAが集計しました。

記事の数字は、自治体の公表資料をもとにFAMISMAが集計した参考値です。制度や受付の内容は変わることがあるため、手続きの際は必ず自治体の公式情報をご確認ください。

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