子育て支援

京都市の児童扶養手当の支給日と額(2026年度) 奇数月の11日、一部支給の計算と8月の現況届

公開日:

壁のカレンダーの印がついた日と、机の上の家計簿・封筒・子どもの絵を描いたイラスト

児童扶養手当は、父母の離婚・死亡などで、父か母と生計を同じくしていない子どもを育てる人に支給される国の手当です。京都市では区役所・支所の子どもはぐくみ室で申請し、申請した月の翌月分から支給の対象になります。

要点

  • 支給日は奇数月の11日で、土日・祝日のときはその前の平日です。2027年1月は11日が成人の日なので、1月8日(金)になります。
  • 一部支給の額は、所得から計算できます。子ども1人目は「48,040円−(所得額−全部支給の限度額)×0.0264029」です。
  • 毎年8月1日〜31日に現況届を出します。出さないと手当を続けて受けられず、2年続けて出さないと資格がなくなります。

支給日は奇数月の11日

手当は、1・3・5・7・9・11月の年6回、前月までの2か月分ずつ口座に振り込まれます。支給日はふだん11日で、土日・祝日のときはその前の金融機関の営業日です。

児童扶養手当の支給日(2026年11月〜2027年9月)

支給日振り込まれる分
2026年11月11日(水)9月・10月分
2027年1月8日(金)2026年11月・12月分
2027年3月11日(木)2027年1月・2月分
2027年5月11日(火)3月・4月分
2027年7月9日(金)5月・6月分
2027年9月10日(金)7月・8月分
1月は11日が成人の日、7月は日曜日、9月は土曜日のため、前の平日になります。2027年5月の支給のうち4月分は、2027年度の額になります。金融機関によっては、入金まで2〜3日かかることがあります。

8月の現況届で審査した所得による額の見直しは、1月の支給(11月・12月分)から反映されます。

2026年度の手当の額

児童扶養手当の月額(2026年4月分から)

区分全部支給一部支給
子ども1人目48,050円48,040円〜11,340円
2人目以降(1人につき加算)11,350円11,340円〜5,680円
2人目以降の加算は、何人目でも同じ額です。

手当の額は、物価の動きに合わせて毎年4月分から見直されます。2027年度の額は、まだ公表されていません。

一部支給の額の計算

所得が全部支給の限度額以上で、一部支給の限度額未満のときは一部支給です。額は次の式で計算し、{ }の中は10円未満を四捨五入します。所得額と限度額は、下の「所得制限と、所得の数え方」で決まる額です。

  • 子ども1人目:48,040円 −{(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0264029}
  • 2人目以降(1人につき):11,340円 −{(所得額 − 全部支給の限度額)× 0.0040719}

こども家庭庁の例では、親1人・子1人で、給与などの収入が230万円(養育費なし)なら月40,650円、280万円なら月31,410円です。

所得制限と、所得の数え方

所得制限限度額(受け取る人の所得、2024年11月分から)

扶養親族などの数全部支給一部支給
0人69万円未満208万円未満
1人107万円未満246万円未満
2人145万円未満284万円未満
3人183万円未満322万円未満
扶養親族などが1人増えるごとに38万円を加えます。16歳以上19歳未満の扶養親族か特定扶養親族がいるときは1人につき15万円、老人扶養親族がいるときは1人につき10万円を、さらに限度額に加えます。親1人・子1人の世帯の収入の目安は、全部支給190万円、一部支給385万円です。
  • 所得額は、年間の収入から給与所得控除などを引き、受け取った養育費(子どもが受け取った分を含む)の8割を足して、8万円(社会保険料の分)と、給与所得や公的年金の所得がある人は10万円、障害者控除などの控除を引いた額です。父母に代わって子どもを育てる養育者が請求するときは、養育費を足しません。請求する母・父本人には、ひとり親控除・寡婦控除は使えません。
  • 判定には前年の所得を使います(1〜10月分の手当は前々年の所得)。
  • 所得は世帯の合計ではなく、一人ひとりで判定します。同居している祖父母など(扶養義務者)の所得が限度額以上だと、手当は支給されません。この限度額は、その祖父母などが扶養している親族が0人なら所得236万円、1人なら274万円です。
  • 扶養親族の数は住民税の課税の記録で決まるので、申告が正しくないと手当が減ることがあります。

8月の現況届と、受け始めて5年たったとき

  • 受給している人は、所得などで支給が止まっている人も含めて、毎年8月1日〜31日に現況届を出します。原則として面接があるので、住んでいる区の区役所・支所の子どもはぐくみ室に、児童扶養手当証書と添付書類を持っていきます。
  • 7月の時点で全部の支給が止まっている人は面接がなく、郵送でも出せます。マイナポータルから電子申請もできますが、全部支給停止の人以外は、あとで窓口に行って面接を受けます。
  • 出さないと、手当を続けて受けられません。期限を過ぎると支給が遅れることがあります。2年続けて出さないと資格がなくなり、新しく請求できなくなる場合があります。
  • 受け始めてから5年(請求したときに3歳未満の子がいた場合は、その子が3歳になった翌月から5年)か、支給の要件に当たってから7年の、いずれか早いほうを過ぎると、手当の半分が止まります。父母に代わって子どもを育てる養育者は対象外です。働いている、仕事を探している、障害や病気で働けないなどのときは、届け出れば止まりません。対象の人には事前にお知らせが届き、この届けは毎年、現況届のときに出します。

申請から振込まで

  1. 子どもはぐくみ室で認定請求をする住んでいる区の区役所・支所の子どもはぐくみ室(京北地域は京北出張所)に、請求する人と子どもの戸籍謄本、請求する人の名前の預金通帳(通名は不可)、マイナンバーの確認書類と本人確認書類(マイナンバーカードなら1枚で可)を持っていきます。家庭の状況によって、ほかの書類が要ることがあります。
  2. 認定通知書と証書を受け取る認定されると、認定通知書と児童扶養手当証書が届きます。所得や公的年金で全部の支給が止まる人には、証書ではなく支給停止の通知書が届きます。
  3. 翌月分から振り込まれる請求した月の翌月分から支給の対象になり、ふだんは奇数月の支給日に前月までの分が振り込まれます。認定までに過ぎた支払月の分は、奇数月以外の月や11日以外の日に振り込まれることがあります。審査にかかる日数は公表されていません。
  • 請求が遅れた分は、さかのぼって受け取れません。災害などやむを得ない理由で請求できなかったときは、理由がなくなってから15日以内に請求すれば、請求できなくなった月の翌月分から受け取れます。
  • 子どもが増えたときは、届け出た翌月分から増え、さかのぼりません。子どもが減ったときは、減った月の翌月分から減ります。
  • 住所・氏名・振込口座を変えたときも届出が要ります。京都市から転出するときは、今の区の子どもはぐくみ室と、新しい住所の市区町村の両方に届け出ます。

受けられなくなるときと、公的年金との関係

  • 対象の子どもは、18歳になった後の最初の3月31日まで(一定の障害がある子は20歳になるまで)です。
  • 結婚したとき(婚姻届を出していなくても、事実上生活を共にしている場合や、住民票などで婚姻関係と同様と判断できる場合を含む)、子どもを育てなくなったとき、子どもが児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)に入ったり里親に預けられたりしたとき、日本に住まなくなったときなどは、資格がなくなるので資格喪失届を出します。届け出ずに受け取っていると、資格がなくなった月の翌月分からの手当を全額返します。
  • 遺族年金・障害年金・老齢年金などを受けられるときは、年金の額が手当の額より低ければ、差額を手当として受けられます。障害基礎年金などを受けている人は、年金のうち子の加算の額と比べます。年金を受けるようになったときや額が変わったときは、「公的年金給付等受給状況届」を出します。

手当を受けていると使える制度

  • 手当を受けている人と同じ世帯の人は、JRの通勤定期券を3割引で買えます(全部の支給が止まっている人は除く)。買う前に、子どもはぐくみ室で証明書の交付を受けます。
  • 子どもの小・中学校の就学援助は、児童扶養手当を受けていれば対象になります。
  • 資格を取るための高等職業訓練促進給付金は、児童扶養手当を受けているか、同じくらいの所得であることが条件の一つです。
  • 家庭生活支援員の派遣(ひとり親家庭等日常生活支援事業)の1時間あたりの負担は、生活保護・市民税非課税の世帯は0円、児童扶養手当が出る所得の世帯は生活援助150円・子育て支援70円です。
京都市の就学援助対象になる所得の目安・もらえる金額・申込み京都市のひとり親家庭の支援医療費の支給、保育園の加点、養育費の取決めの補助と相談窓口

京都市の受給資格者は2024年度末で10,510人

京都市で児童扶養手当を受ける資格のある人は、統計書でさかのぼれる1997年度末以降では、2011年度末の14,972人がいちばん多く、2012年度末からは毎年減っています。2010年8月からは、父子家庭も対象になっています。

京都市の児童扶養手当の受給資格者数(各年度末、3年ごと)

  • 2006年度13,560人
  • 2009年度13,788人
  • 2012年度14,900人
  • 2015年度14,018人
  • 2018年度12,870人
  • 2021年度11,542人
  • 2024年度10,510人
各区役所が届書を受け付けて京都市長に進達した受給資格者の数です。2024年度末は伏見区が2,775人でいちばん多い区です。

出典

支給日の一覧は、京都市の支給日の決まりをもとにFAMISMAが作った表です。各資料は2026年11月7日時点のものです。

読みもの一覧へ